こちらは解決事例「僧帽弁置換術後、抗凝固薬ワルファリンカリウムによる凝固能管理を受けていた高齢患者が、皮膚疾患治療のためセフェム系抗菌薬等の投与を受けたところ、PT-INR異常高値(9.51)を示し、その9日後に脳出血を発症し、常時要介護状態で症状固定したことについて、1億2000万円余の和解が成立した事例」のページです。
患者は、過去に僧帽弁置換術を受け、それ以降、抗凝固薬ワルファリンカリウムによる凝固能管理を受けていました。ある時、皮膚疾患が発生したことから、医療機関を受診したところ、セフェム系抗菌薬等が処方されました。その投与後、血液凝固能を示すPT-INRが徐々に延長し、9.51を呈した9日後に脳出血を発症しました。結果的に、常時要介護状態にて症状固定しました。
平成27年4月某日、初回法律相談。
平成27年4月某日、調査にて委任契約締結。
弁護士は、任意開示により医療記録を入手し、調査した結果、有責の結論に達しました。
患者の意思能力に問題があったため、この点を相手方との間で整理したうえ、平成27年9月某日、交渉契約を締結しました。
同契約に基づき、平成28年3月に要旨下記の損害賠償請求の通知書を送付しました(損害賠償請求文書32頁2万2千字超、証拠として、甲A1〜7号証、甲B1〜5号証、甲C1〜8号証)。
医療調査の契約から2年3か月、損害賠償請求文書送付から1年10か月をそれぞれ経て、平成30年1月某日、和解が成立しました。
訴訟への進展、敗訴の現実的リスクを相手方に覚えさせるに足る重厚かつ詳密な書面を送付したことが、示談交渉で良い結果を得る一因となったように思います。
確保した経済的利益は約1億2000万円相当でした。