未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の際に母血管が穿孔され、患者が常時要介護状態に陥ったことについて、訴外交渉による和解で500万円を獲得した事例

事案の概要

 

患者は、未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術を受けました。その術中に、医師が母血管を穿孔しましたが、緊急開頭術によって血腫を除去することなく、対症療法として、バルーンによる圧迫止血を行ったのみで手術を続行しました。コイル塞栓術は完遂されましたが、術後に再出血(くも膜下出血)を生じたため、開頭血腫除去術等が行われたものの、患者は常時要介護状態に陥ってしまいました。そのため、相談者(患者とそのご家族)は弊所にご相談くださいました。

 

弁護士の方針・対応

 

任意開示によって医療記録を入手し、これを基に調査した結果、有責との判断に至りました。しかし、診療経過において、担当医が悪い結果になったことを詫びた事実があり、依頼者も話し合いによって解決することを望んでいました。それらのことを考慮して、訴外交渉での和解を目指し、依頼者と相談したうえで、額の明示はせずに賠償を求めることにしました。
しかし、通知書を送付したところ、手技に問題はなかった旨の回答をされたため、その内容に反論しながら、緊急開頭術によって血腫を除去せず、緊急性のないコイル塞栓術を続行したこと等、具体的な問題点を指摘しました。

 

結果

 

通知書を送付してから1年3ヶ月の交渉の末、訴外交渉による和解により、500万円の賠償金を獲得することに成功しました。医師の手技上の過失を責める内容であるため、当初から交渉が難航することは予想していましたが、相手の書面に反論する際に、的確な内容であったことが奏功したと思います。

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